集団的自営店の行使は、明確に憲法9条に反し違憲である(福島みずぽ)
( ゚д゚) ・・・
(つд⊂)ゴシゴシ
(;゚д゚) ・・・
(つд⊂)ゴシゴシゴシ
_, ._
(;゚ Д゚) …!?
これに対して、我が軍の作戦部長の鋭利なツッコミ(爆)
-----転載開始-----
憲法というと9条ばっかり左の人は出してくるけど、憲法に書いてないことはすべて違憲というならたとえば基本的人権。
これを見る限り、日本人以外に基本的に人権を与えるのは憲法違反じゃん。屁理屈ってこうやってつくるんだが、左翼は屁理屈をつくりまくるがまともな人はつくらなかっただけだよね。
>第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
同じく外国人参政権や外国人が公務員になることはこの15条を見る限り違憲でしょ?国民固有の権利なのになんで外国人に公務員の選定権をもたせたり、公務員になったりするのよ?
違憲だーーーーーー。
>第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
-----転載終了-----
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まぁ、いろいろと言いたい事はありますが、『集団的自営店』って・・・
百貨店は、憲法違反って解釈ですか・・・^^;
アメ横も、築地も・・・(爆)
投稿: スバリストZN6 | 2014/05/28 07:11
スバリストZN6さん
最近のみずぽタソはお笑い枠として定着しつつありますね(爆)
投稿: Algernon | 2014/05/28 19:55